ライフゼム点検について

写真、図は、重松製作所カタログから抜粋




空気呼吸器とは?

空気呼吸器とは、背中に背負っている圧縮された高圧空気容器(空気ボンベ)の空気を減圧し、呼吸する空気を供給するものです。 ボンベの内部の安全な空気を使用するため、酸欠、有害環境下においても、安全に行動することができます。

FAQ ライフゼムの修理、点検でよくあるお問い合わせ

よくお客様からいただく問い合わせになります。

法律はありませんが、労働安全衛生規則には、「常時有効に保持すること」とあります。また、酸素欠乏症等防止規則には、「その日の作業を開始する前に、~点検をし」とあります。
身体を守る機器であること、法的根拠から、点検は実施してください。

   注意:空気ボンベについては、高圧ガス保安法 容器保安規則により、ボンベの耐圧検査、使用期限が法的に決められています。
参照元:労働安全衛生規則(◆昭和47年09月30日労働省令第32号) (mhlw.go.jp)

【酸素欠乏症等防止規則】
(保護具等の点検)
第七条 事業者は、第五条の二第一項の規定により空気呼吸器等を使用させ、又は前条第一項の規定により要求性能墜落制止用器具等を使用させて酸素欠乏危険作業に労働者を従事させる場合には、その日の作業を開始する前に、当該空気呼吸器等又は当該要求性能墜落制止用器具等及び前条第二項の設備等を点検し、異常を認めたときは、直ちに補修し、又は取り替えなければならない。

参照元:酸素欠乏症等防止規則(◆昭和47年09月30日労働省令第42号) (mhlw.go.jp)

作業前には、必ず点検を実施してください。
作業前とは別に、3か月毎の点検、メーカー推奨として1年に1回の定期点検を実施してください。

作業前点検、3か月ごとの点検に関しては、お客様自身で実施していただきます。
1年に1回の定期点検については、当社専門スタッフが実施いたしますので、当社へご連絡ください。

【参考】
ライフゼム 点検動画
ライフゼム 点検要領書、チェック項目 添付

野口酸素が行うライフゼムの修理、点検、保守について

ライフゼムの点検

【内容】点検要領書に準じて、専用機器を使用し点検を実施致します。
【納期】ご依頼いただいてから、約1週間程

ライフゼム修理

【【内容】お客様から不具合内容をお伺いし、実際、当社にて不具合を確認してから、御見積書を提出させていただきます。
御見積内容にて、ご発注いただき修理実施を致します。
【納期】不具合内容、取り寄せ部品の納期にもよりますが、平均約1~2週間程。

※ご注意※
製品の品質管理上、製造後15年を経過した呼吸器は、供給部品の保有期間(15年)も切れており、修理することが出来ませんので、ご了承願います。
重松製作所からの添付資料を近日掲載予定です。

種類と使い方について詳しくはこちら

日常点検、使用前点検の詳細はこちら



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