運転者の運転前後等のアルコールチェックが義務化されます。


- 目次
義務化の対象となる事業者は?
義務化の対象となるのは、「安全運転管理者選任事業所」として規定されている事業者となります。
乗用車であれば、定員11人以上の車を1台以上または、その他の自動車(トラック、白ナンバー)を5台以上使用する事業者が対象となります。
乗用車であれば、定員11人以上の車を1台以上または、その他の自動車(トラック、白ナンバー)を5台以上使用する事業者が対象となります。

いつから義務化されるのか?
2022年4月1日~
- 運転前後の運転者の状態を目視等で確認し、運転者の酒気帯びの有無を確認する。
- 酒気帯びの有無について記録し、その記録を1年間保存。
2022年10月1日~
- 運転前後の運転者に対して、その運転者の状態を目視等で確認し、国家公安委員会が定めるアルコール検知器を用いて、酒気帯びの有無を確認すること。
- 点呼と酒気帯び有無の確認を記録した内容を、日誌や電子的方法などに記録し、1年間保持しなければならない。
- アルコール検知器を、常時有効に保持すること。

記録する内容は?
- 確認者名
- 運転者
- 運転者の業務に係る自動車のナンバーまたは識別できる記号番号等
- 確認の日時
- 確認の方法
「対面」または「対面でない」
「アルコール検知器の使用の有無」の記録が必要。 - 酒気帯びの有無
- 指示事項
- その他必要な事項
決められた様式などはありませんが、上記の内容を記入し、事業所ごとでの記録が必要。
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