運転者の運転前後等のアルコールチェックが義務化されます。





義務化の対象となる事業者は?

義務化の対象となるのは、「安全運転管理者選任事業所」として規定されている事業者となります。
乗用車であれば、定員11人以上の車を1台以上または、その他の自動車(トラック、白ナンバー)を5台以上使用する事業者が対象となります。

いつから義務化されるのか?

2022年4月1日~

  
  • 運転前後の運転者の状態を目視等で確認し、運転者の酒気帯びの有無を確認する。
  •  
  • 酒気帯びの有無について記録し、その記録を1年間保存
 

2022年10月1日~

  
  • 運転前後の運転者に対して、その運転者の状態を目視等で確認し、国家公安委員会が定めるアルコール検知器を用いて、酒気帯びの有無を確認すること。
  •   
  • 点呼と酒気帯び有無の確認を記録した内容を、日誌や電子的方法などに記録し、1年間保持しなければならない
  •   
  • アルコール検知器を、常時有効に保持すること




記録する内容は?

  1. 確認者名
  2. 運転者
  3. 運転者の業務に係る自動車のナンバーまたは識別できる記号番号等
  4. 確認の日時
  5. 確認の方法
    「対面」または「対面でない」
    「アルコール検知器の使用の有無」の記録が必要。
  6. 酒気帯びの有無
  7. 指示事項
  8. その他必要な事項

決められた様式などはありませんが、上記の内容を記入し、事業所ごとでの記録が必要。
記録簿のサンプルのダウンロードはこちら



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